暑中見舞い

暑中見舞い

(b) 苦情の当事者である者は、苦情の内容、申立人の身元、被申立人の氏名を開示する必要はない。 4. 環境アセスメント法第23章(決定の審査)に基づく略式審理の対象となる苦情の当事者である者は、苦情の内容、申立人の身元、または被申立人の氏名を開示することを要求されない場合がある。2002, c. 22, s. 1 (15). 審査および報告書 5 (1) 本法に基づき第 6 項(2)に基づき審査または報告書の作成を要求された者は、報告書の受領後遅滞なく、(a)報告書を作成し、記入し、署名し、(b)審査または報告書の作成を要求された者に報告書を送付しなければならない。2002, c. 22, s. 1 (15). 同、大臣 (2) 本法に基づき第 6 項(3)に基づき審査または報告書の作成を要求された者は、 報告書を受領した後遅滞なく、(a)報告書を作成し、記入し、署名し、(b)報告書を大臣に送付する。2002, c. 22, s. 1 (15). 同、副大臣 (3) 本法に基づき、第6項(4)に基づく審査または報告書の作成を要求された者は、報告書の受領後遅滞なく、(a)報告書を作成し、記入し、署名し、(b)報告書を副大臣に送付しなければならない

Photo by UN Women Asia & the Pacific

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