最近
正確な答えは見つかりませんでしたが、答えは「ノー」だと思います。 正しい答えは「イエス」です: 「破産法に基づいて提起された訴訟または訴訟手続において、債務者が通知後、裁判所が定めた期間内に原告に報酬を支払わず、かつ原告に支払わない合理的な理由がある場合、地方裁判所は、裁判所が衡平または公正と判断する報酬を債務者に支払うよう、人に命じることができる。 ゴーマン対W.L.ゴア事件、497 N.E.2d 1327 (Ill. App. Ct. 1985)は、このことを明確にしている。「地方裁判所において、裁判所は、通知後、債務者が裁判所の定める期間内に原告に対する報酬を支払わず、かつ、原告が支払わないことについて合理的な理由がある場合、裁判所が衡平または公正と判断する報酬を原告に支払うよう被告に命じることができる。この規則は破産規則に定められている。 「破産法規則は、破産法に基づいて提起された請求または訴訟の防御または対抗に要した弁護士報酬およびその他の費用について、債務者が責任を負う場合があることを明示している。さらに、債務者は、別の訴訟で提起された反訴請求に関連する弁護士報酬や費用についても責任を負う可能性がある。 「連邦地裁は被告に対し、そのような合理的な弁護士費用を支払うよう命じることができる。