担当ではないため対応できない

担当ではないため対応できない

2. (b) 内務長官が合衆国法典第13編第303条または第303a条に従って資源の管理者である場合、内務長官は、同条に従って公布される同条第302条(c)に合致する規則、すなわち、長官が適切と考えるのと同じ方法および同じ条件下で、一般公衆が資源に立ち入り閲覧することを許可する規則を採択する権限を有する。 (c) 長官が合衆国法典第13編第303条または第303a条に従って、当該資源に関する規則を採択しない場合、長官は、同編第302条(c)項に従って、長官が適切と考えるのと同じ方法および同じ条件下で、一般公衆が当該資源に立ち入り、見学することを許可するための規則を採択する権限を有する。 (d) (1)第(2)項に従い、いかなる国または地域の資源も、本項に基づき、一般の閲覧・視聴に供することができる。 (2) 長官は、当該資源が、国立公園、国立記念物、または永続的に公衆の利用に供されるその他の土地の敷地である場合、記念碑または記念碑群である場合、戦場、国立墓地、またはその他の墓地である場合、国民のための埋葬地である場合、軍事墓地である場合、または以下の墓地である場合には、本項に基づき、当該資源を一般の閲覧および視察に供することはできない。

Photo by Fortune Brainstorm AI

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