西松建設を定年退職され、徳島文理大学 人間生活学部 建築デザイン学科にて教授を務められていた森岡様がこの度弊社に着任されました。許認可資料作成や弊社若手社員の教育を担っていただくようになります。本日は森岡様より、令和7年度の法改正についてご説明いただきます。
T:森岡さんから見て、2025年に提案されている法改正はどのようなものですか? A:工業所有権法の改正には、工業所有権法および工業所有権法という日本のあらゆる形態の商業所有権に関する規定文書の改正が含まれます。 T: 工業所有権法の改正は誰が決めるのですか? A: 工業所有権法を管理している経済産業省です。 T: 工業所有権法の改正について、経済産業省にはどのように諮問するのですか? A: 1951年に工業所有権法が制定されて以来、工業所有権法の改正は一度しか行われていません。2012年1月に、産業財産権に関する許認可制度の公正性・透明性を確保するため、産業財産権法を改正しました。 T:工業所有権法はどのように改正されるのですか? A: 既存の工業所有権法の第8条7項(1)と8条7項(2)を改正します。工業所有権法が工業所有権の建設にのみ適用されるように改正されます。 T: 工業所有権法は改正されますか? A: 工業所有権法は、新しい工業所有権の建設に関する基本的な参考資料であり続けます。今回の改正は、許認可手続きを容易にすることを目的としています。