障害者の独断と偏見について

障害者の独断と偏見について

(1) この条文では、「障害者」および「障害」という用語は、人間の状態一般を表すために、また、障害の影響下にある人間の状態を表すために使用される。 (2)「障害」および「障害」は、他の種との関係における人間の状態を含む広い意味で使用され、また他の種の結果としての人間の状態も含む。障害とは、人の状態であり、他の人との関係における人の状態である。 (3) 「障害」および「障がい」は、本条において以下の意味で使用される: 障害」とは、あるタスクの遂行能力、またはタスクの組み合わせに影響を及ぼす「障害」である。障害」には以下が含まれる: (a) 以下のいずれか1つ以上の障害: (i)身体的機能、(ii)精神的機能、(iii)認知的機能、(iv)情緒的機能。 (4) 「障害」には以下が含まれる: (a)知的障害、(b)感覚障害、(c)心理的障害、(d)社会生活または文化生活の目的を達成するための能力に影響を及ぼすその他の障害。 (5) 「障害」には、本条において、中毒性物質を含む物質によって引き起こされる精神障害、および以下による精神障害が含まれる。

Photo by Hans-Michael Tappen

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