役場職員と町民のふれあい
(1) 役場の設置または変更には、以下の要件が適用される: (a) [1995-9-1.を廃止] (b) 役場は、一般市民が合理的にアクセスでき、公開されていなければならない: (d)役場は、(i)公共の利用に適した状態に維持されていること、(ii)役場の全資材を保管する十分な容量を備えていること、(iii)地域の優れた建築基準に従って設計・建設されていること、(iv)障害者が利用しやすいように設計・建設されていること、(v)良好な近隣関係、社会的結束、環境保全を促進するように設計されていること、(vi)地域社会のすべての人が利用しやすい場所に位置していること、(vii)役場と町議会への一般からの報告手段を備えていること。 (2) 役場は、公共の利用に適するように設計され、建設されなければならない。 (3) 町役場は、町役場の会合に適した公共席を備えなければならない。 (4) 会議場には、講堂を設けることができる。 (5) 役場には、次のものを備えなければならない: (a) 適切な冷暖房設備 (b) 適切な照明設備 (6) 町役場は、発電機などの会議のための電源および発電機などの会議のための電源供給手段を備えなければならない