上述の通り、列車の走行中に旅客用乗降扉が開く事態は、乗客が列車走…

上述の通り、列車の走行中に旅客用乗降扉が開く事態は、乗客が列車走行中に転落して死傷するといった鉄道人身障害事故につながる恐れがあり危険です。そのため、

(8)は、2007年1月1日に施行された新しい規則で、旅客専用列車の運行者は、列車の走行中に旅客用の乗降ドアを開ける必要がある。この規則は、49CFR 571.53のサブパートB、49CFR 571.54のサブパートI、49CFR 571.55のサブパートG、49CFR 571.57のサブパートI(旅客専用列車用)および49CFR 571.59(旅客・貨物専用列車用)(以下、総称して「規則」)の適用要件を遵守することを事業者に求めている。適用要件については49CFR 571.53(a)(2)(ii)、49CFR 571.54(a)(2)(ii)、49CFR 571.55(a)(2)(ii)、49CFR 571.59(a)(2)(ii)を、適用スケジュールについては49CFR 571.54(a)(2)(ii)および571.59(a)(2)(iii)の規則を参照のこと。これらの要件は、型式に関係なく、すべての旅客専用列車に適用される。 (b) 旅客専用列車の運行者は、49 CFR 571.53のサブパートB、49 CFR 571.54のサブパートI、49 CFR 571.55のサブパートG、49 CFR 571.57のサブパートI(旅客専用列車の場合)、及び49 CFR 571.59(a)(2)(iii)の適用要件を遵守しなければならない。 59(a)(2)(ii)の適用要件については、49 CFR 571.53のサブパートB、49 CFR 571.54のサブパートI、49 CFR 571.55のサブパートG、49 CFR 571.57のサブパートI(旅客専用列車用)、49 CFR 571.59(旅客・貨物専用列車用)(以下、総称して「規則」という。) 49CFR571.56に規定されている場合を除き、本規則は以下のことを行う。

Photo by Hannah Arendt Institute

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