第三者のなりすましにより普通預金口座口座が開設されたことが判明し…

第三者のなりすましにより普通預金口座口座が開設されたことが判明した場合、当該取引を解約できる理由を、下記の二つのキーワードを用いて70文字以上100文字以内で記述しなさいキーワード:普通預金規定、通知

例:(a)普通預金口座が第三者(「閉鎖者」)によって開設され、(b)口座開設日や閉鎖者の氏名が記載された書類に記録されていない。 不正取引の例 例: (a) ある個人が個人的な目的で普通預金口座を開設した。この個人には他の金融口座はなく、銀行口座のようなその口座を補填するような重要な資産もない。(b)2002年10月1日に、本人がその普通預金口座の開設に使用された人物の本名やその他の情報を知らない普通預金口座(以下、「普通預金口座」)に口座が開設された。(c)個人の名義で開設された口座であるが、閉鎖者、以前にその普通預金口座を開設していた者等の認識と同意のもとに開設されたものであること。(d) 2003年2月21日、普通預金口座から金額が引き出された(以下「デビットカード取引」という。) (e) 2003年2月21日、デビットカード取引において、本人が取引を承認したことを示す本人の署名が偽造された。 (f) 本人は普通預金口座の決済当事者ではなかった。(g) 締結当事者は、以下のような人物ではなかった。

Photo by gregjanee

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