税金

税金

民間医療保険プランの購入 (1) 保健大臣は、立法文書により、以下のいずれかを認可することができる: (a) 民間医療保険プランの購入。 (b) 民間医療保険プランの購入のための第三者への信用の提供。 (2) 保健大臣は、立法文書により、第(1)項により与えられる権限のいずれかを人に委任することができる。 (3) 本項において、民間医療保険プランとは、第577条で与えられる意味を有する。 (4) 保健大臣は、立法文書により、第(1)項に基づく民間医療保険プランの購入に関する制限を免除することができる。 (5) 保健大臣は、立法文書により、保健大臣が第(1)項に基づく支払を認めることができる状況を指定することができる。 (6) 第(5)項のいかなる規定も、保健大臣が、保健大臣がそのような支払いを行うことを認めることができる追加の状況を規定することを妨げるものではない。 (7) 保健大臣は、本項に定める場合を除き、本項に基づく権限を委任してはならない。 健康保険制度 (1) 本項は、健康保険制度の購入を対象とする。 (2) 健康保険に関する保険契約を締結してはならない。

Photo by 참여연대

この作品の出来はいかがでしたでしょうか。ご判定を投票いただくと幸いです。
 
- 投票結果 -
よい
わるい
お気軽にコメント残して頂ければ、うれしいです。