取引用で金額掲示の文章

取引用で金額掲示の文章

(i) 顧客が当該クレジット契約の規則に従って行ったクレジット取引の金額 (ii) 顧客が当該クレジット契約の規則に従って行ったクレジット取引に関して顧客が請求した金額 (iii) 顧客が当該クレジット契約の規則に従ってクレジット取引を行った当座貸越取引の金額。 (3) 本規則においては、クレジット法第16条から第18条の規定を適用する。 (4) 本規則においては、貸金業法第 11 条第(2)項の規定を適用する。 子会社」への言及 7.-(1) 本規則において、クレジット契約への言及は、1991 年クレジット機関(スコットランド)法第 1 項に従って解釈されるものとする。 (2) 本規則の目的上、信用取引への言及は 1991 年 Credit Institutions (Scotland) Act の Schedule 6 の規定に従って解釈されるものとする。 (3) 本規則では、(a)「信用機関」は1991年信用機関(スコットランド)法第3条(1)で定められた意味を有し、(b)「信用提供者」は1991年信用機関(スコットランド)法第1条(3)で定められた意味を有し、(c)「信用取引」は1991年信用機関(スコットランド)法第1条で定められた意味を有する。

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