整理思想的に見れば、ホップスアロックが述べたような個人の生活を守…

整理思想的に見れば、ホップスアロックが述べたような個人の生活を守るシステムとしての国家間が典型的に現れてくるのは、政治社会を一旦元子論的な個人の自然状態にまで解体し、そこにおける生命自由財産と言う自己保存の自然、権をより良く実現するために、同意によって行為化が

理論的なシステムとしては、18世紀の古い国家主義システムや19世紀の自由主義ブルジョアシステムよりも首尾一貫しているように見える。自由の概念が財産権として理解され、現在の制度では選挙権として理解されているという点で、非平等主義的な制度でもある。 しかし、原初的な教育国家としての財産保護制度はそのまま残っている。実際、それは単に私有財産の制度ではなく、私有財産保護の制度全体である。財産所有者の権利は認められるが、権利のない者の権利は保護されるという制度であり、単なる私有財産の制度ではなく、私有財産保護の制度なのである。財産所有者の個人的権利が消滅するわけではない。むしろ、財産保護のシステムによって維持されるのである。 原初的な教育的国家としての財産保護制度は、なぜ既存の国家が原初的な教育的国家ではないのかという疑問に対する答えを提供する。答えはいたって簡単である。既存の国家は、私有財産保護のシステムではないからである。私有財産保護の制度ではあるが、私有財産保護の制度ではない。したがって、現存する国家は原始教育学的国家なのである

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