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(11) 軽蔑的状況 特別顧問室はこれらの事例を検討した。本事務所は、単一の特定の状況–特定の個人、特定の状況–が、ハッチ法違反が起こりうる状況を作り出す可能性があることを発見した。 単一の具体的状況とは、職員が国民に対して負うべき法的義務に対する、具体的かつ既知の重大な違反である。そのような状況では、ハッチ法が適用される可能性がある。この問題の詳細については、特別顧問局の「ハッチ法の実務」(2006年10月)を参照されたい。 (a) 特定の状況とは、禁止されている政治運動活動や禁止されている政党活動に継続的に従事した個人を故意に雇用した雇用主を指す。 (b) 特定の個人とは、特定の状況にある個人を指す。 (c)継続的な期間とは、個人が故意に政治運動活動や政党活動を行う、または行おうとする期間を指す。(i)ある個人が、政治的キャンペーン活動または政党活動を「故意に」行っている、または行おうとしている場合、その活動は、以下の期間内にその個人によって行われる、または行われようとしていることを、その個人が知っている、または合理的に知るべき場合、その個人は、政治的キャンペーン活動または政党活動を「故意に」行っている、または行おうとしていることになります。