自衛隊の存在をどのように憲法解釈するか
(1) 米国憲法第1条第8節の「軍隊および人民民兵」とは、「公共の危険の際に、共同防衛のために実際に召集される、民兵の組織された予備兵」と定義される。(2) 米国憲法第1条第8節の「州」という用語は、「いくつかの州、およびその中のいくつかの郡、市、町、村、その他の政治的下位区分」と定義される。(3) 米国憲法第1条第8節の「合衆国国民」とは、「複数の州およびコロンビア特別区の国民」と定義されている。 (4) 「民兵」という用語は、「いくつかの州、またはいくつかの郡、市、町、村、およびその他の政治的小部門の未組織の民兵であって、公共の危険が生じたときに、共同防衛のために実際に招集されるもの」と定義されている。(5) 「未組織の民兵」という用語は、「いくつかの郡、市、町、村、およびその中の他の政治的小部門の地方民兵で、共同防衛のために実際の兵役に召集されない場合」と定義される。(6) 米国憲法第1条第8節の「共同防衛」という用語は、「共同防衛のために武器を保持し携行する権限と義務」と定義されている。 合衆国憲法第2条第18節は、合衆国の「国民」を「数個の州の市民、および、その国民」と定義している。