古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタル等する業態は古物商に該当しない)。
古物を「売る」「貸す」とされる人。そのような人は、買主、貸主、所有者、居住者、借主、または島への訪問者である可能性があります。ただし、「交換」の定義に該当する行為(古物営業法で定義され、古物営業法で定義されている)を行う者も、同法上の「営業者」に該当することになります。
詳しくは以下の記事を読んでいただければわかります。
古物営業法
2017年4月24日に施行された「古物法」では、古物の使用や販売を規制しています。同法では、古物取引業を営むことができる者を以下の3つに定めています。
1. 買取予定者と古物の買取を目的とする取引関係を有する者。
2. 買取予定者との間で、古物の賃貸を目的とする取引関係を有する者