第百四条の十一第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場…

第百四条の十一 第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この節において「指定管理団体」という。)があるときは、当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。
2 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

– zation. (i) 授業目的の公衆送信の補償は、第百四条第一項の規定に従い、連邦内務省と協議の上、連邦教育研究省が定める規則に基づいて定めるものとする。その規則は、次の原則に基づくものとする。(a) 授業目的のための公衆送信について補償金を受ける権利は、その権利の価値に比例したものでなければならず、また、その目的に対して過大なものであってはならない。

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