大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)によ…

大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
氏名 宇都宮定見
登録番号 第96443980号
所属する支部 大分中央支部
事務所所在地 大分市大道町1丁目3番2号
処分の年月日 令和2年11月25日
処分の内容 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
処分の理由 会費滞納による(会則第43条による手続)

1] 法第4条は、次のように読みます。
4. この法律の規定に違反した者は、1億円以下の罰金に処する。
この法律の規定に違反した者は、行政又は教育における地位、地位又は役職を有することを禁止する。
法第5条は、次のように読む。
5. この法律の規定に違反した者がこの法律第9条の規定に違反したときは、行政法を施行し、これに準じて処罰を行う。
3] 法第9条は、次のように読み替える。
9. この法律の規定に違反した者は、1億円以下の罰金に処する。
この法律の規定に違反した者は、行政又は教育における地位、地位又は役職に就くことを禁止する。
法第5条は、次のように読む

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