新型コロナウイルスの変異株に感染した無症状者と軽症者について、厚…

新型コロナウイルスの変異株に感染した無症状者と軽症者について、厚生労働省は3月31日付で「宿泊施設での療養も可能」と事務連絡を改定した。これまでは「原則入院」としていたが、変異株の感染者が増えている地域では病床が埋まるなど医療提供体制の負担が増しており、自治体から見直しを求める声が上がっていた。

新たに発生した新型コロナウイルスの変異株に感染した無症状・軽症の患者について、厚生労働省は3月31日から宿泊施設での治療が可能であるとする行政指導を改定しました。これまで患者は原則として入院することになっていましたが、変異株の感染者が増加している地域では病院のベッドが埋まってしまうなど、医療提供体制への負担が大きくなっており、地方自治体からも見直しが求められていました。リンヨン リンヨン クライムクライム

2016年2月1日、厚生労働省は、変異型コロナウイルスに感染した無症状・軽症患者に対する医療機関への行政指導を改定し、そのような患者には宿泊施設での治療を推奨することを盛り込みました

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