ハラスメント撲滅職場におけるハラスメントは社員個人の尊厳を不当に…

ハラスメント撲滅 職場におけるハラスメントは社員個人の尊厳を不当に傷つけ、心身の健康の悪化にも繋がりかねない、決して許されない行為です。社員が能力を

米国雇用機会均等委員会(EEOC)は、性別、人種、肌の色、宗教、国籍、年齢、障害、遺伝情報、妊娠、性同一性、報復による差別を禁止する連邦法を執行しています。EEOCはまた、雇用の分野における性差別を禁止する連邦法を執行している:

雇用 – 雇用における差別は、1964年公民権法第703条(改正)および本編により禁止されている。

1964年公民権法第VII条、およびこの部分は、性別による雇用差別を禁止しています。

1972年教育法改正のタイトルIXは、教育プログラムにおける性別を理由とする差別を禁止しています。

雇用主の責任 – 雇用主は、雇用、昇進、配置転換、解雇、報酬、またはその他の雇用条件において、性別を理由に従業員を差別することを禁止されています。また、雇用主は、雇用、昇進、配置転換、解雇、報酬、その他の雇用条件における性差別を撤廃するためのアファーマティブ・アクションを取らなければならない。

従業員の責任 – 従業員は、ハラスメントに関与したり、同僚や共同従業員について軽蔑的な言葉や表現を使ったりしてはなりません。そうすることで、合理的な人が卑下、屈辱、脅迫、威嚇、嫌がらせを感じると考えられる場合、いかなる形であれです。

また、ハラスメントには、内容の如何に関わらず、性的な性質を持つ歓迎されない行為も含まれ、その行為が非常に深刻または広範であるため、雇用主の事業における商品、サービス、施設、特権、利点、便宜への参加またはその恩恵から事実上遮断されている場合も含まれます。

また、ハラスメントには、内容の如何に関わらず、性的な性質を持つ歓迎されない行為も含まれ、その行為が、雇用主の事業の商品、サービス、施設、特権、利点、または宿泊施設に参加すること、またはそこから利益を得ることを事実上妨げるほど、深刻または広範である場合、ハラスメントは、雇用主の事業の商品、サービス、施設、特権、利点、または宿泊施設からの利益を妨げる。報復 – ハラスメントには、ハラスメントについて訴えた従業員や、ハラスメントを阻止するために誠実に行動した従業員に対して、雇用を打ち切ると脅したり、報復を行ったりするなどの報復が含まれる場合があります。

ハラスメントには、ハラスメントを訴えた従業員や、ハラスメントを止めるために誠実に行動した従業員に対して、雇用を打ち切ると脅したり、報復したりすることが含まれる場合があります。報復 – ハラスメントは、雇用を打ち切ると脅したり、ハラスメントについて訴えた従業員や、そうでなければハラスメントを止めるために誠実に行動した従業員に報復したりするような報復を含むことがあります

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