じび

じび

(8) その労働の成果を享有する権利は、法律で定める。 第29条 (1) 勤労の権利は、法律でこれを規制する。 (2) 法律は、勤労の権利を、次の各号のいずれかの方法により規制する: (a) 労働契約の条件に従って雇用を禁止し、又は制限すること。(b) 労働契約の当事者による雇用の権利の廃止又は制限について定めること。(3) 法律は、1. 免許の有無にかかわらず、医師、歯科医師若しくは医師又は歯科医師若しくは医師の監督の下に行われる労働の契約の場合における雇用される権利の廃止若しくは制限又は条件の賦課を法律に導入すること; (5) 売買、賃貸借または雇用契約に適用される雇用の権利に関する規定を法律に導入すること。

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