看取り介護

看取り介護

(7)緊急時、自分でペットの世話ができない場合は、他人にペットを渡してはいけません。 (8)ペットを他人に譲ったり、売ったりしてはいけません。 (9)ペットショップやペットショップは、世話の仕方がわからない人に幼いペットを売ったり、譲ったりしてはいけません。 (10)ペットショップやペットショップは、ペットの世話をしない人にペットを売ったり、譲ったりしてはいけません。 (11) いかなる理由があっても、ペットを売ったり、譲ったりしてはいけません。 (12)ペットショップやペットショップは、12歳未満の子供にペットを売ったり、譲ったりしてはいけません。 (13)ペットショップやペットショップは、いかなる理由でも動物を売ったり、譲ったりしてはいけません。 (14)精神的、肉体的、性的な理由でペットの世話ができない人にペットを売ったり、譲ったりしてはいけません。 (15)自宅の犬や猫を売ったり、譲渡したりしてはいけません。 (16)大型動物を売ったり、譲ったりしてはいけません。 (17) 家畜を売ったり、譲ったりしてはいけません。 (18) 鳥や魚を売ったり、あげたりしてはいけない。 (19) 爬虫類や両生類を売ったり、あげたりしてはいけません。 (20) 治安上危険と思われる動物を売ったり、あげたりしてはいけません。 (21) エキゾチックアニマルを販売または譲渡してはならない。 (22) エキゾチックな家畜を売ったり譲ったりしてはならない。 (23) エキゾチックな野生動物(ただし、以下のリストに記載されている特定の野生動物を除く)を販売または譲渡してはならない。

Photo by WindEurope asbl/vzw

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