加盟就業除く

加盟 就業 除く

(1) この条項において、「雇用」とは、公務における雇用を意味し、「公務への参加」とは、公務への出席または公務の仕事を意味し、「公務の仕事」とは、公務の目的のための仕事を意味し、「配偶者」とは、夫または妻でない人の配偶者を意味し、「配偶者の雇用」とは、婚姻を理由とする雇用を意味する。 (2) この条項のいかなる規定も、配偶者の就労を理由に会員から除外された者に関して通常存在するはずの、職の喪失を理由とする国に対する訴権を生じさせるものではない。 (3) 第(4)項に従い、本条に基づく除外は、1995年労働関係法に基づく除外に追加されるものであり、その効果に影響を与えるものではない。 (4) この条項のいかなる規定も、配偶者が公務に従事していることを理由に組合員から除外された者に関して、そうでなければ存在するはずの、公務の喪失を理由とする国に対する訴権を生じさせるものではない。 (5) この条項のいかなる規定も、配偶者が他州の目的のために公務員であった間に、その配偶者の雇用を理由に会員から除外された者に関して、他の方法で存在するはずであった失職のために、州の権利として王室を訴える権利を生じさせない

Photo by UN Women Asia & the Pacific

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