頭髪検査ピアス禁止

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4. 本条に記載された行為を行った者は、1年に及ぶ懲役もしくは罰金、またはその両方が科される。5. 外国で生まれ、または外国で養育されたことを理由として、奴隷または奴隷状態にある者である者は、その者がいる国の国民でないものとみなされる。第2章 婚姻 第1節 婚姻は、いつでも締結することができる。婚姻は、婚姻許可証の交付の日から1年以内であれば、いつでも締結することができる。このような婚姻においては、当事者は、その出身国の法律の利益を享受するものとする。第2節。ただし、公権力によって発見された後に妻と結婚した者は、銀千枚以下の罰金に処せられる。第3節 婚姻は、夫または妻がいる国の法律および条例に従って、離婚によって解消することができる

Photo by joepiette2

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