理由書作成

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C. 虚偽の陳述または虚偽の情報を提供する意図の証拠はない 1. (a)ハウエルさんは刑法(カナダ)(以下、「同法」)の下で最も重い罪に問われ、ハウエルさんは有罪を認めた。(b)ハウエルさんにはバグリさんに危害を加える意図も、加えようとする意図もなかった。(c)ハウエル女史にはRCMPの評判を傷つける意図はなかった、(d)ハウエル女史はカナダ政府および連邦政府を詐取する陰謀に参加していない、(e)ハウエル女史には有罪判決を破棄してもらう権利がある。 2. クラウンは、同法25条1項により、反対の証拠がない場合、「故意に、または故意に」と「故意に、または無謀に」は立証されなくてもよいことを認める。そのため、反対の証拠がないからといって、「故意に、または故意に作る」「故意に、または故意に無謀に作る」という言葉の証拠が必要ないということにはならない。そのような命題はまったく明らかではない。バグリ氏の「あなたを殺すためなら……何でもする」という言葉が、バグリ氏に危害を加えるため、あるいは加えようとするためのものであったことを立証する責任は検察側にある。それは証拠の優越によってそうしなければならない

Photo by Ministerie van Buitenlandse Zaken

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