新規設立法人に対して、生命保険の提案のご案内

新規設立法人に対して、生命保険の提案のご案内

(1) 1998年法人税法(Cth)および1999年法人税法(Cth)ならびに2001年法人税法(Cth)により改正された1992年法人税法(Cth)(以下「法」という。 (2) 法人税法においては、以下の規定が効力を有する: (a) 法第 VI 部にある、法人が特定の会計年度においてオーストラリア居住者となる可能性が あるという規定は、効力を有し、州法の一部であるとみなされる。 (b) 法第 VII 部にある、法人が特定の会計年度においてオーストラリア居住者となる可能性が あるという規定は、効力を有するとみなされる。 (3) 法、法人税法、2001 年会社法、およびこの別表の適用上、法人がその会計年度末にお いて以下の条件のいずれかを満たす場合には、特定の会計年度の法人に関して法は 適用されない。 (a) その会計年度がオーストラリアの居住者でない会計年度を含む会計年度である。

Photo by ell brown

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