医療機器を使用されている対象者への看護とは
(2) 医療機器を手術に使用することは認められるか。 手術に必要な範囲で医療機器を使用することができます。(a)医療犯罪に関する捜査のため。 (b) 承認証が申請された医療機器の使用に関連する犯罪の捜査の過程において。 (a) 医療犯罪に関連する捜査の過程において。(b) 承認証明書が申請された医療機器の使用に関連する犯罪の捜査の過程において。(3) 国防長官は、その裁量により、手術又は治療を行う前に、医師による医療機器の承認又 は医療機器の使用の許可を求めることができる。 (4) 国防長官は、その裁量により、手術の実施又は治療の前に、医療行為者によって医 療機器が承認されること又は医療機器の使用が許可されることを要求することができる。(5) 航空機の運航に使用されることが意図されている医療機器の場合、大臣は、航空機の運航に使用される前に満たさなければならない医療上の要件を定める規則を作成することができる。