アンガーマネージメント研修受講参加レポート作成

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(2) (1)を満たさない申請者は、受講を許可されてはならない。 (3) 大臣は、以下の事項に納得しない限り、申請者に受講を許可してはならない: (a) 申請者が第473.1項に対する違反で有罪判決を受けたことがないこと、および、(b) 申請者が第473.1項に対する違反で有罪判決を受けたことがある場合、申請者が以下の条項に対する違反で有罪判決を受けたことがないこと。 2(ハラスメントまたはストーカー行為に対する抗弁)、(ii)第486.1項(脅迫的事項の頒布)、(iii)第486.2項(脅迫的事項の頒布)、(iv)第486.11項(性的表現物の頒布)、(v)第486.13項(性的妨害)、(vi)第486.16項(犯罪の扇動)、(vii)第486. 17(加重ハラスメント)、(viii) 第486.20条(いじめ)、(ix) 第486.21条(ストーカー行為)、(c) 申請者が関連犯罪で有罪判決を受けたことがないこと、(d) 申請者が刑法第473.1条に対する犯罪((i) 第472.1条に対する犯罪を除く。 1(同意のない性交)に対する犯罪、(ii)第472.2条(14歳以上の者に対する強制わいせつ)に対する犯罪、または(iii)1975年家族法第473.1条(犯罪が同法の開始前、開始時、開始後のいずれで行われたかを問わない)に対する犯罪を除く。

Photo by U.S. ARMY FORT HUACHUCA

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