アルバイトの申請許可書

アルバイトの申請許可書

就労開始前に雇用主または従業員から就労許可書を取得したり、申請内容を更新したりする場合: 就労開始時に留学生で就労許可がない場合は、留学生就労許可書(IAS-15またはI-765)に記入し、米国労働省(DOL)から雇用主または被雇用者の許可を得る必要があります。このフォームは米国国務省雇用訓練局(ETA)に提出しなければ処理されず、1営業日以内に処理されます。フォームI-765またはフォームI-9と一緒に提出する必要があります。すでにI-9を受け取り、学生でない場合は、I-9のコピーが必要です。 留学生でない場合でも、契約に基づいて雇用されている場合は雇用許可を受ける資格があります。詳細については、この配布資料のI-9フォームのセクションを参照してください。 契約に基づいて雇用されていない場合は、I-9フォームに記入してください。 注:I-9フォームを受け取る際には、雇用主または雇用主の正式な代理人の署名が必要です。 フォームI-9はどうすればいいですか? 留学生および就労許可申請者用のI-9フォームはETAから入手できます。すでにDOLから受け取っている場合を除き、雇用主または被雇用者の承認フォームが渡されます

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