服務規律の遵守について

服務規律の遵守について

服務規律に関する法律と服務規律プロセス 連邦公務員労働関係雇用法(PSTLA)(同法第29条)およびカナダ労働法(CLC)(同法第3条)に基づき発行された服務規律規則(SDR)は、カナダ政府に勤務する職員の行動について規定しています。 服務規律規則は、被雇用者が服務規律規則に従って被雇用者の服務記録を維持させる権利があると考える場合、その被雇用者は、その信念に気づいてから12時間以内に、その信念を指揮官に通知しなければならないと定めています。不服がある場合は、国防参謀総長の聴取を受けなければならない。 服務規律規則では、職員との関係で、指定行政官による服務規律聴聞の通知を、聴聞から 15 日以内に受ける権利があると定めている。指定行政官には、軍判事やカナダ連邦裁判所のメンバーも含まれる。 服務規律規則では、以下の懲戒処分が認められている。

Photo by w_lemay

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