看護師デイサービス仕事への決意

看護師 デイサービス 仕事への決意

(a) 本項において、従業員が就労を希望した場合、または就労を許可された場合、従業員は就労の意思決定をしたものとみなされる。 (b) 従業員が就労を決定した時点で、その従業員は就労したものとみなされる。従業員による就労の決定は、休暇の要求と解釈されるものではなく、また、従業員による就労の決定は、本法または他の法律に基づく休暇の要求に応じることができないと従業員が決定するものでもない。 (c) 本条において、「勤務時間」とは、8時間以上の連続した時間を意味する。 (d) 委員長は、従業員が正当な理由なく勤務を終了した場合、従業員の就労決定を取り消すことができる。委員は、決定を書面で行い、その写しを従業員の上司に提出するものとする。委員は、第14の15.5項に従って復職の要求がなされた場合、被雇用者の就労決定を取り消すことができる。 (e) 本項において「勤務時間」とは、8時間以上の連続した時間を指す。 (P.A. 98-215, S. 4; P.A. 05-288, S. 56.) 歴史: 歴史:P.A.05-288は、既存の規定を(a)項とし、被雇用者の就労決定を取り消すコミッショナーの権限に関する(e)項を新たに追加し、旧(e)項を新(f)項として再指定した;P.A.98-215は、(a)項を以下のように修正した。

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