同行報告書

同行報告書

– (a) 本項第 5 号に規定する要件を満たす証明書その他の文書,又は(b)権限のある当局からの承認であ って,その承認を申請する者が権限のある当局が発行した有効な旅券その他の渡航文書を所持し, 又は所持していた場合には,指定国への渡航及び指定国の権限のある当局の同意がある場合に限 ってその国への入国が許可される。 (2) 許可を申請する者が、権限のある当局が発行した旅券若しくは旅行証明書を所持し、又は所持していた場合には、その者は、その国への旅行が許可される前に、その国の権限のある当局に旅券又は旅行証明書を提示しなければならない。 (3) 本人が提出した証拠に基づき、かつ、本人に審査する機会又は更なる証拠を入手する機会が与えられた後、当該当局が当該認可の対象としている国の権限のある当局は、その者に当該国への旅行を許可することができる。 (4) 当局が認可の対象としている国の権限のある当局は、関係する者について認可を発給する。本条第(3)項に基づき発行された承認の有効期間は、当該承認に規定された期間とする。

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