農業用機械販売修理の事業形態

農業用機械販売修理の事業形態

(合衆国法律集第 17 編第 1402 条(e)(3))(2001-12-01 改正;2001-12-15 着信)農産物の生産者に、供給された機械、設備、設備の修理、維持、性能向上を目 的として、機械、設備、設備用品を販売する事業。この用語には、農家、牧場主、その他、供給された機械、設備、機器の修理、維持、性能向上を目的として、農産物の生産者に機械、設備、機器用品を販売する者が含まれるが、これらに限定されない。 農業機械ディーラーもまた、その販売が農産物の生産者である事業に関連して行われる場合には、供給された機械、設備、または機器の性能を修理、維持、または向上させる目的で、機械、設備、または機器用品を農産物の生産者に販売する事業とみなされる場合がある

Photo by World Economic Forum

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